障害年金の基礎知識
障害年金の基礎知識
はじめに
年金というと、老後にもらえる「年金」のイメージがありますが、現役でも病気やケガなどで障害が生じたときには、「障害年金」を受給することができます。
障害年金は、眼や耳、手足などの肉体的な障害だけでなく、がんや糖尿病など長期療養が必要な病気でも支給の対象となります。
(日本年金機構 令和6年版 障害年金パンフレットはこちら)
STEP 01
障害年金ってなに?
障害年金は、公的年金の加入者が、病気やケガにより「障害年金の受給に該当する障がい」になった場合に支給される年金です。
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどにより障害の状態になった時、生活を支えるために支給される制度です。「障害の状態」とは、「視覚障害」や「聴覚障害」、「肢体不自由」などの肉体的な障害だけでなく、長期療養が必要ながんや「糖尿病」や「心疾患」、「呼吸器疾患」などの「内部疾患」、または「統合失調症」や「うつ病」などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった場合なども含まれます。
障害年金ってなに?簡単に解説!
公的年金の加入者が65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる年金のことです。
STEP 02
障害年金ってどんな人が受け取れるの?
公的年金に加入中で病気やケガにより仕事や生活などが制限されるようになった場合に、世代にかかわらず請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、「統合失調症」や「うつ病」など精神障害やがん、糖尿病などの内部障害でお悩みの方も受給対象となります。
障害年金の受給に該当する障害例
【外部障害】 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
【精神障害】 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
【内部障害】 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
STEP 03
障害年金ってどれくらいもらえるの?
障害年金の支給額は、加入していた年金(障害基礎年金or障害厚生年金)や障害の程度、また、配偶者の有無や子供の人数などにより異なります。
障害基礎年金の年間支給額(令和6年度)は、1級が1,020,000円、2級が816,000円(67歳以下の年金額)。
1級・2級の障害の状態の20歳未満の子がいる場合は、その数に応じて、こども1人につき一定額が加算されて支給されます。
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出されます。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、234,800円(令和6年度)が加算されて支給されます。
1級、2級の障害厚生年金を受けられる方には、配偶者加算がされるほか、障害基礎年金も受けられます。また、3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
障害年金ってどれくらいもらえるの?簡単に解説!
・障害基礎年金の金額と障害厚生年金の金額のおよその平均受給額は、1ヶ月 平均7万円〜15万円
・3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
詳細についてはお問い合わせください。
STEP 04
障害年金ってどうすればもらえる?
障害年金を受け取るために、申請のための様々な書類を準備し年金事務所や市区町村役場に提出する必要があります。
書類を提出し障害年金の申請をすると、日本年金機構での審査が始まります。(期間は平均で約3ヵ月)
審査が通り、支給が決定すると「年金証書」と「決定通知書」がご自宅に届きます。(不支給の場合は「不支給決定通知書」が送付)
障害年金受給のための主なステップ
初診日とは、申請する傷病で初めて診察を受けた日です。
障害年金の申請には公的年金の加入が必要で一定以上の保険料を納めていることが必須要件となります。
初診の医療機関に受診状況等証明書の発行を依頼。(一部例外あり)
医療機関で診断書の作成を医師に依頼します。
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活や就労状況を申請者本人が記載します。(本人の記載が難しい場合は家族など代理人でも可)
障害年金の申請で必要な書類を用意します。
・年金請求書
・年金手帳、基礎年金番号通知書
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・戸籍謄本や住民票など本人確認書類
・受取先金融機関の通帳など
※配偶者または18歳到達年度末までのお子様がいる場合は別途必要
書類が準備できましたら年金事務所または、市区町村役場へ提出。
障害年金の申請は、審査に3ヵ月ほど期間がかかるため、頑張って申請したものの、不備や不足で不支給となってしまうケースも多く、その後、社労士に依頼されるお客様もたくさんいます。
当社労士事務所への報酬お支払いは受給決定後の後払い制なので安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください!
まずはお気軽にご相談ください。
障害年金の基礎知識
はじめに
年金というと、老後にもらえる「年金」のイメージがありますが、現役でも病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」を受給することができます。
障害年金は、眼や耳、手足などの肉体的な障害だけでなく、がんや糖尿病など長期療養が必要な病気でも支給の対象となります。
(日本年金機構 令和6年版 障害年金パンフレットはこちら)
STEP 01
障害年金ってなに?
障害年金は、公的年金の加入者が、病気やケガにより「障害年金の受給に該当する障害」になった場合に支給される年金です。
「障害年金」は、私たちが病気やケガなどにより障害の状態になった時、生活を支えるために支給される制度です。「障害の状態」とは、「視覚障害」や「聴覚障害」、「肢体不自由」などの肉体的な障害だけでなく、長期療養が必要ながんや「糖尿病」や「心疾患」、「呼吸器疾患」などの「内部疾患」、または「統合失調症」や「うつ病」などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった場合なども含まれます。
障害年金ってなに?簡単に解説!
公的年金の加入者が65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる年金のことです。
STEP 02
障害年金ってどんな人が受け取れるの?
公的年金に加入中で病気やケガにより仕事や生活などが制限されるようになった場合に、世代にかかわらず請求することができます。 障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、「統合失調症」や「うつ病」など精神障害やがん、糖尿病などの内部障害でお悩みの方も受給対象となります。
障害年金の受給に該当する障害例
[外部障害]
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
[精神障害]
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
[内部障害]
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
STEP 03
障害年金ってどれくらいもらえるの?
障害年金の支給額は、加入していた年金(障害基礎年金or障害厚生年金)や障害の程度、また、配偶者の有無や子供の人数などにより異なります。
障害基礎年金の年間支給額(令和6年度)は、1級が1,020,000円、2級が816,000円(67歳以下の年金額)。
1級・2級の障害の状態の20歳未満の子がいる場合は、その数に応じて、こども1人につき一定額が加算されて支給されます。
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出されます。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、234,800円(令和6年度)が加算されて支給されます。
1級、2級の障害厚生年金を受けられる方には、配偶者加算がされるほか、障害基礎年金も受けられます。また、3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
障害年金ってどれくらいもらえるの?簡単に解説!
・障害基礎年金の金額と障害厚生年金の金額のおよその平均受給額は、1ヶ月 平均7万円〜15万円
・3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
詳細についてはお問い合わせください。
STEP 04
障害年金ってどうすればもらえる?
障害年金を受け取るために、申請のための様々な書類を準備し年金事務所や市区町村役場に提出する必要があります。書類を提出し障害年金の申請をすると、日本年金機構での審査が始まります。(期間は平均で約3か月)
審査が通り、支給が決定すると「年金証書」と「決定通知書」がご自宅に届きます。(不支給の場合は「不支給決定通知書」が送付)
障害年金受給のための主なステップ
初診日とは、申請する傷病で初めて診察を受けた日です。
障害年金の申請には公的年金の加入が必要で一定以上の保険料を納めていることが必須要件となります。
初診の医療機関に受診状況等証明書の発行を依頼。(一部例外あり)
医療機関で診断書の作成を医師に依頼します。
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活や就労状況を申請者本人が記載します。(本人の記載が難しい場合は家族など代理人でも可)
障害年金の申請で必要な書類を用意します。
・年金請求書
・年金手帳、基礎年金番号通知書
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・戸籍謄本や住民票など本人確認書類
・受取先金融機関の通帳など
※配偶者または18歳到達年度末までのお子様がいる場合は別途必要
書類が準備できましたら年金事務所または、市区町村役場へ提出。
障害年金の申請は、審査に3ヶ月ほど期間がかかるため、頑張って申請したものの、不備や不足で不支給となってしまうケースも多く、その後、社労士に依頼されるお客様もたくさんいます。当社労士事務所は受給後の後払い制なので安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください!