サポート料金
サポート料金
はじめに
当事務所のサポート料金をご紹介いたします。
◾️報酬は、年金が支給された場合のみお支払いいただきます。
◾️事務手数料は、初回のご契約時にのみかかります。
※下記、すべて消費税込みでの金額表示になっております。
サポート料金表
※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認については、無料で行います。(確認に必要なものはご用意ください)
※手続きの際に発生する郵送費・電話代・保険料納付状況の確認調査等で経費がかかるため、必要経費分として下記記載の事務手数料をいただきます。
※遡及とは、年金の受け取りができる権利が発生した時から現在までの分を遡って、一括で受け取ることをいいます。
裁定請求 サポート (新規の請求) | 相談料0円+事務手数料2万2千円+成果報酬 (下記①,②,③のいずれか高い金額 ※報酬上限66万円) ①15万4千円(税込) ②年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は、①に加え、初回年金入金額の19.8%(税込) |
---|---|
審査請求 | 相談料0円+着手金2万2千円+成果報酬 (下記①,②,③のいずれか高い金額 ※報酬上限66万円) ①22万円(税込) ②年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は、①に加え、初回年金入金額の22%(税込) |
再審査 請求 | 相談料0円+着手金2万2千円+成果報酬 (下記①,②,③のいずれか高い金額 ※報酬上限66万円) ①22万円(税込) ②年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は、①に加え、初回年金入金額の22%(税込) |
額の改定請求 サポート | 相談料0円+着手金2万2千円+成果報酬 (下記①,②のいずれか高い金額) ①11万円(税込) ②年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) |
結婚・出産に伴う加給請求サポート | 相談料0円+着手金5千5百円+3万3千円 |
支給停止解除請求サポート | 相談料0円+着手金5千5百円+成果報酬 (下記①,②のいずれか高い金額) ①7万7千円(税込) ②年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) |
更新請求サポート | 相談料0円+着手金5千5百円+7万7千円 |
サポート内容について
障害年金請求サポート内容
裁定請求の代理人として、裁定請求に係るすべての事項についてのサポートいたします。
(詳細内容は以下のサポートとなります。)
- 裁定請求についてのあらゆる相談
- 受給資格や要件の確認
- 申請書類等の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言やチェック
- 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書を作成
(依頼時の同行が必要な場合は日当をいただく場合がございます。) - 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。) - 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類のチェック
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取代行
- 必要に応じ金融機関へ口座確認証明の請求と受取代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡
- 請求代理人として 請求について年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
(事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。)
審査請求・再審査請求のサポートとは
「審査請求」「再審査請求」とは障害年金の請求(初回)をした結果、
決定された等級や内容に納得できない
上記のような場合、その決定に対し、「不服申し立て」が出来ます。この不服申し立てを「審査請求」といいます。また、「審査請求」が不支給決定、もしくは内容に納得できない場合に「再審査請求」として3回目の申請をおこなうことができます。
初回ご相談〜受給決定後の流れ
- ご相談 現在の症状について、日常生活のご様子についてお聞かせください。お問い合わせページ記載の電話番号(070-9177-0531)にご連絡いただくか、難しい場合はメールや公式LINEでもご相談を承ります。当ホームページ内の「1分間受給判定」フォームもぜひご利用ください。
- ご面談 障害年金が受給できる対象であるかどうかのチェックを行います。ご相談者様の状況に応じて、ご持参いただきたい書類についてご案内いたします。
- 障害年金の手続き ご契約後は、社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金の請求手続きを行ってまいります。病院側とのやりとり、必要書類の準備についてはその都度ご相談いただければ柔軟に対応いたします。
- 障害年金の受給決定 受給が決定すると、日本年金機構から決定通知書が送付されてきます。社会保険労務士への報酬については、お受け取りになった障害年金の中からお支払いいただきます。(成果報酬制です。審査の結果、不支給となった場合は報酬をいただきませんのでご安心ください。)
まずはお気軽にご相談ください。
サポート料金
はじめに
当事務所のサポート料金をご紹介いたします。報酬のお支払いは、基本的に「受給決定の後払い制」です。初回ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
◾️報酬は、年金が支給された場合のみお支払いいただきます。
◾️事務手数料は、初回のご契約時にのみかかります。
下記、すべて消費税込みでの金額表示になっております。
サポート料金表
※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認については、無料で行います。(確認に必要なものはご用意ください)
※手続きの際に発生する郵送費・電話代・保険料納付状況の確認調査等で経費がかかるため、必要経費分として下記記載の事務手数料をいただきます。
※遡及とは、年金の受け取りができる権利が発生した時から現在までの分を遡って、一括で受け取ることをいいます。
裁定請求 サポート (新規の請求) | 相談料0円+事務手数料2万2千円+成果報酬 (下記①,②,③のいずれか高い金額 ※報酬上限66万円) ①15万4千円(税込) ②年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は、①に加え、初回年金入金額の19.8%(税込) |
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審査請求 | 相談料0円+着手金2万2千円+成果報酬 (下記①,②,③のいずれか高い金額 ※報酬上限66万円) ①22万円(税込) ②年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は、①に加え、初回年金入金額の22%(税込) |
再審査 請求 | 相談料0円+着手金2万2千円+成果報酬 (下記①,②,③のいずれか高い金額 ※報酬上限66万円) ①22万円(税込) ②年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は、①に加え、初回年金入金額の22%(税込) |
額の改定請求 サポート | 相談料0円+着手金2万2千円+成果報酬 (下記①,②のいずれか高い金額) ①11万円(税込) ②年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) |
結婚・出産に伴う加給請求サポート | 相談料0円+着手金5千5百円+3万3千円 |
支給停止解除請求サポート | 相談料0円+着手金5千5百円+成果報酬 (下記①,②のいずれか高い金額) ①7万7千円(税込) ②年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) |
更新請求サポート | 相談料0円+着手金5千5百円+7万7千円 |
サポート内容について
障害年金請求サポート内容
裁定請求の代理人として、裁定請求に係るすべての事項についてのサポートいたします。
(詳細内容は以下のサポートとなります。)
- 裁定請求についてのあらゆる相談
- 受給資格や要件の確認
- 申請書類等の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言やチェック
- 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書を作成
(依頼時の同行が必要な場合は日当をいただく場合がございます。) - 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。) - 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類のチェック
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取代行
- 必要に応じ金融機関へ口座確認証明の請求と受取代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡
- 請求代理人として 請求について年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
(事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。)
審査請求・再審査請求のサポートとは
「審査請求」「再審査請求」とは障害年金の請求(初回)をした結果
決定された等級や内容に納得できない 不支給決定を受けた
上記のような場合、その決定に対し、「不服申し立て」が出来ます。この不服申し立てを「審査請求」といいます。また、「審査請求」が不支給決定、もしくは内容に納得できない場合に「再審査請求」として3回目の申請をおこなうことができます。
初回ご相談〜受給決定後の流れ
- ご相談 現在の症状について、日常生活のご様子についてお聞かせください。お問い合わせページ記載の電話番号にご連絡いただくか、難しい場合はメールや公式LINEでもご相談を承ります。当ホームページ内の「1分間受給判定」フォームもぜひご利用ください。
- ご面談 障害年金が受給できる対象であるかどうかのチェックを行います。ご相談者様の状況に応じて、ご持参いただきたい書類についてご案内いたします。
- 障害年金の手続き ご契約後は、社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金の請求手続きを行ってまいります。病院側とのやりとり、必要書類の準備についてはその都度ご相談いただければ柔軟に対応いたします。
- 障害年金の受給決定 受給が決定すると、日本年金機構から決定通知書が送付されてきます。社会保険労務士への報酬については、お受け取りになった障害年金の中からお支払いいただきます(成果報酬制です。審査の結果、不支給となった場合は報酬をいただきませんのでご安心ください)。